【役員報酬解説1】役員報酬とは?月々の報酬・賞与・退職金の基本を解説

「役員報酬」って結局何?経営者が最初に知っておきたい税務の基本

渋谷区代々木の税理士、畑間です。

会社を設立すると、多くの経営者が最初に迷うのが「自分の役員報酬をいくらにするか」という問題です。実はこの役員報酬、決め方を間違えると、会社の経費(損金)として認められず、余計な法人税がかかってしまうことがあります。従業員の給料とは違い、役員に対する給与には税務上かなり細かいルールが定められているためです。今回は、その第一歩として、役員報酬の基本的な種類と、なぜ特別なルールがあるのかを解説します。

役員に対する給与には3つの種類がある

会社が役員に対して支払う給与は、会計上はどれも「発生した期間の費用」として処理しますが、税務上の取り扱いは種類によって大きく異なります。まずは全体像を押さえておきましょう。

種類 内容 損金算入の基本ルール
役員報酬(月額) 毎月定額で支給する報酬 定期同額給与など一定の要件を満たせば損金算入
役員賞与 臨時的・一時的に支給する賞与 原則損金不算入。「事前確定届出給与」の届出をすれば例外的に損金算入可
役員退職慰労金 退任時に支給する退職金 不相当に高額でない部分は損金算入(算定方法は別記事で解説)

このように、同じ「役員への支払い」でも、種類によって経費にできる条件がまったく異なります。それぞれの詳しいルールは、このシリーズの次回以降で順番に解説していきます。

そもそも「役員」とは誰を指すのか

税務上の「役員」は、会社法上の役員よりも範囲が広い点に注意が必要です。具体的には、次の2種類に分かれます。

  • 会社法等の法令上の役員:取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人など
  • みなし役員:上記に該当しなくても、法人の経営に実質的に従事している人(相談役・顧問など)や、同族会社の使用人のうち一定以上の株式を持ち、かつ経営に従事している人

特に中小企業では、社長の配偶者や親族を役員にせず「使用人」として処遇しているつもりでも、株式保有割合や実際の業務内容によっては税務上「みなし役員」と判定されるケースがあります。この場合、その人への給与にも役員給与のルールが適用されるため、注意が必要です。

なぜ役員給与だけ特別なルールがあるのか

役員は自分自身の給与額を実質的に決められる立場にあります。そのため、何のルールもなければ、決算間際に利益が出そうだとわかった時点で役員賞与を増額し、法人税の負担を調整する、といった「お手盛り」が可能になってしまいます。

これを防ぐため、役員に対する給与は、原則として次のいずれかに該当しなければ、そもそも経費(損金)にできないという建て付けになっています。

  • 定期同額給与:毎月同額を支給する、いわゆる月々の役員報酬
  • 事前確定届出給与:あらかじめ税務署に届け出た金額・時期どおりに支給する役員賞与
  • 業績連動給与:主に上場企業が対象となる、業績指標に連動した給与

さらに、これらに該当する場合でも、金額が「不相当に高額」と判断されると、その超える部分は経費にできません(過大役員給与)。「毎月同額なら何でもOK」というわけではない点も、あわせて押さえておきたいポイントです。

給与に含まれるのは金銭だけではない

見落とされがちなポイントとして、役員給与には金銭による支給だけでなく、「経済的利益」も含まれるという点があります。次のようなものが該当する可能性があります。

  • 会社の資産を役員に無償または安く譲渡する
  • 役員が住む住居を会社が無償または相場より安い家賃で提供する(社宅など)
  • 会社が役員に無利息または低い利率でお金を貸し付ける
  • 役員個人の生活費や趣味の費用を会社が負担する

これらは、金銭を渡していなくても、実質的に役員給与を支給したのと同じ経済的効果があるとして、給与として課税対象になります。「現金で渡していないから大丈夫」ではない、という点は特に見落としやすいので注意しましょう。

役員報酬の金額はどう決めればよいか

役員報酬の金額を検討する際は、単に「利益をどれだけ抑えたいか」という法人税だけの視点で決めるのは危険です。役員報酬を上げれば法人の利益・法人税は下がりますが、その分役員個人の所得税・住民税・社会保険料の負担は増加します。個人の所得税は超過累進税率であるため、報酬を上げすぎると税負担の合計がかえって重くなることがあります。逆に報酬を低く抑えすぎると、会社に利益が留保され法人税等の負担は生じるものの、将来的な退職金の算定基準となる「最終報酬月額」が低くなり、退職金の水準にも影響することがあります(退職金の決め方は本シリーズの別記事で解説します)。目先の税負担だけでなく、事業計画や将来のライフプランも踏まえて、専門家とともに水準を検討することをおすすめします。

役員報酬の決定手続きを忘れずに

役員報酬の金額は、取締役が独断で決められるものではありません。会社法上、取締役の報酬は定款で定めていない場合、株主総会の決議によって定める必要があります。中小企業では、株主総会で「取締役全員の報酬総額の上限」だけを決議し、各取締役への配分は取締役会(取締役会非設置会社では取締役の過半数の同意)に委ねる方法が一般的です。この決議を怠ると、税務上のリスクだけでなく、会社法上も役員報酬の支払いそのものの適法性が問題になり得ます。議事録は、金額や決定日を含めてきちんと保管しておきましょう。

社会保険料の負担も忘れずに

役員報酬を検討する際は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の負担も無視できません。法人の役員は、原則として厚生年金保険・健康保険の加入対象となり、保険料は会社と役員本人で折半して負担します。報酬月額が上がるほど社会保険料の負担(会社負担分・本人負担分の両方)も増えるため、法人税の軽減効果と社会保険料の増加分をあわせて試算した上で、報酬水準を決めることが重要です。

複数の役員がいる場合の配分の考え方

共同創業者や配偶者を役員にしている会社では、役員報酬をどう配分するかも悩みどころです。単純に均等割りにするのではなく、それぞれの役員が実際に担っている職務内容・業務量・会社への貢献度に見合った配分になっているかを意識しておく必要があります。実態を伴わない配分は、みなし役員の判定や過大役員給与の判定(このシリーズの別記事で解説します)にも影響してくるため、役職や職務分掌を明確にしたうえで金額を決めることをおすすめします。

まとめ:役員報酬は「決め方」次第で経費にできるかが変わる

  • 役員給与には、月額の役員報酬・役員賞与・役員退職慰労金の3種類があり、それぞれ税務上のルールが異なる
  • 税務上の「役員」は会社法上の役員より範囲が広く、経営に従事する家族なども「みなし役員」に該当することがある
  • 役員給与は原則として定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当しないと経費にできない
  • 金銭以外の経済的利益(社宅の提供や低利貸付など)も役員給与に含まれることがある

役員報酬の決め方は、会社設立後の税務判断の中でも特に影響が大きいテーマです。「とりあえずこの金額にしておこう」と自己流で決めてしまう前に、一度専門家に相談することをおすすめします。次回からは、もっとも基本となる「定期同額給与」について、具体的な改定のタイミングを詳しく解説していきます。

執筆者紹介

代表

代表税理士 畑間 彬宏

畑間税理士事務所 代表

大手税理士法人で10年間、上場・外資系企業の税務マネージャーとして従事。現在は渋谷・新宿を拠点に、スタートアップやフリーランスの「挑戦」を支援。「事業の成功をデザインする」を掲げ、会社設立から創業融資、クラウド会計導入まで、代表本人が直接伴走するスタイルを貫く。

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